
●平成17年度本算定賦課状況
菰野町 医療分 91,987円 介護分19,573円 合計111,560円
鈴鹿市 医療分 90,354円 介護分22,389円 合計112,743円
東員町 医療分 72,727円 介護分28,171円 合計100,898円
国保税の引き下げを求める根拠。
1.12議会で3号補正予算として 予備費133,230千円+基金207,156千円=340,386千円
2.3億4000万円÷6400世帯=世帯当り5万3千円の黒字を計上した。
3.3万円引下げても30,000×6400世帯=1億9,200万円で、まだ、1億4800万円残ります。
《服部忠行町長国民健康保険答弁》
・国保会計の実態=国保税制の改定などにより、平成16年度は1億円を基金積立てし、2億4千万円を平成17年度へ繰越すことができた。
・国保税について=平成18年〜20年に対する医療費支出の見込みを立て、国保税の見直しをしたいと考えている。
・医療費を抑制するためにレセプト点検を強化するなど、医療制度の充実を図りたい。
・ 病気予防対策=現在@インフレエンザの予防接種を行い、病気を抑える。A検診を簡易化して受信率の向上をはかり、検診・結果から危険性の高い人、食生活改善や禁煙など保健指導を行うことにより病気発症率を抑え、成果を図りたい。
2.障害者の生活を守る問題
2つ目の質問は、政府自民党・公明党の悪政から障害者の生活と自立支援を守ることを求め、質問します。
先の特別国会で、障害者「自立支援」法が障害者と国民の反対を押し切って10月31日衆議院で成立し、障害者医療支援サービスは平成18年4月施行、介護、訓練、療養などの支援事業は10月施行であります。
この障害者「自立支援」法は、法律の名称とは反対に、障害者の生活を脅かし、自立支援を進める福祉事業の現場でも重大な困難をもたらすことが段々明らかになっています。
障害者基本法の第3条「基本理念」では、第一項で、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」。さらに、第二項は、「すべて障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」と規定しています。 私は、この障害者基本法の「基本理念」を、菰野町の障害者福祉事業の計画に据え、全ての町民・障害者が安心して暮らせるよう事業推進を求めるものです。
今回強行された障害者「自立支援」法の特徴ですが、これまでの障害者支援事業は、支援サービスの利用料は所得に応じて支払う「応能制」でしたから、ホームヘルプサービスや通所の授産施設などを利用していた障害者は、全国の95%が無料でした。 ところが今回の「自立支援」法は、利用料支払いを「応能制」から「応益制」の定率10%負担にしました。この負担総額は、厚生労働省が低く見積もっても新たに700億円をこえる負担を所得が低い障害者に課せられるのであります。
このため、菰野町在住の療育手帳取得者177人、身体障害者手帳取得者1,289人、精神障害手帳取得者81人、合計で1,547人の障害者とその家族は、重大な困難を強いられようとしています。
強行された「応益負担」の不当性は、第1に、食事、トイレ、入浴など、障害者にとって生きるための最低限の介助をお金で買わせ、障害が重いほど、社会的困難を抱えているほど費用負担を重くするという制度であり、これは根本的に間違っている。といわざるを得ません。
現在、障害者の所得が極めて低い実情から、むしろ障害年金の引き上げなどで所得保障の拡充が望まれている最中に、定率の「応益負担」を強いられれば、負担ができず必要なサービスを控えざるをえない。 また、医療負担の増加は、障害者の受診抑制や治療を中断し、新たな障害の発生、ひいては生命の危機に直結します。
国会審議が進み深まるなかで、障害者の生活を脅かし「自立支援」ではなく自立を妨げる悪法であることが明らかになっています。
そこでお尋ねしますが、この障害者「自立支援」法が実施されたら、菰野町の障害者にどのような影響がでるかお尋ねいたします。
第一に、ホームヘルプサービスは新たな負担も加わり、平均役4倍になるといわれていますが菰野町の対象者数とその影響はどのようになりますか。
第二に、通所施設サービスの負担は、食費負担も加わり平均約19倍になるといわれています。菰野町の対象者数とその影響はどうですか。
第三は、精神通院医療負担が5%から10%負担となりました。また、一定以上の所得者は3割負担となります。菰野町での対象者数はそれぞれどのような影響を受けますか。
また、こうした新たな負担増から障害者の生活を守り自立支援をすすめるため、国・県に対策を要求するとともに、町独自の必要な救済制度の創設を求めます。 例えば、現在サービスを受けている障害者が所得が低く利用料が払えず、サービスを受けられない。あるいは、審査会で不認定となりサービスが受けられない。こうしたことがあってはなりません。
資料:菰野町障害者ホームヘルプサービス現在受給者33人の影響
菰野町現行 支援費サービスは 33中 18人が無料です。
身体障害者 8人 有 4 無 4
知的・身体障害児 11人 有 11 無 0
知的障害者 10人 有 0 無 10
精神障害者 4人 有 0 無 4
例えば、上記のように現在無料でサービス給付を受けている障害者も、10%負担が必要になります。 そのため、以下の対策が求められます。
@10月から新制度が強行され、居宅介護支援、通所訓練支援などサービス給付を受け、その定率10%の利用料と食費・光熱費が払えず、サービスが受けられない事態は絶対にあってはなりません。そうした事態への対応策・制度が必要です。
Aまだ政府から示されていない障害程度区分ですが、今後設置される障害度認定審査会で、現在サービスを受給している障害者が、認定から外れた場合の対応策が緊急に求められます。
当面こうした事態に対応するため、利用料の減免とサービス受給確保の救済対策として、減免、救済対策の新年度予算での確保が必要です。障害者の生活を守るための対策の確保を求めます。
障害者自立支援法について、服部忠行町長・諸岡高幸福祉課長の答弁
《サービス利用の影響について》
・ 平成18年のホームヘルプサービス利用予定者は33人。現在多くが低所得者で無料であるが、自立支援法で算定すると、町民税非課税の低所得1及び2の階層が多くなり、定率1割負担で1万5千円〜2万4600円の負担と思われる。障害児は父母の所得を基準となり、現行2千円〜1万300円負担が、低所得2の階層は2万4600円〜4万200円に移行すると思われる。
・ 施設通所サービス利用者予定者は25人で現在ほとんどが0円。新制度の定率負担はホームヘルプサービスと同様と思われるが、これに食費、光熱水費の負担が加算される。一定額を超える場合は高額障害サービス費の支給制度、食費等の負担は補足給付制度が設定される。
・ 精神通院医療サービス等の利用者は500人程で、利用料は現行5%⇒新制度10%となる。なお負担額は上限があり、所得区分1は0円。所得区分2は2500円。3は5000円が上限である。
《町独自の支援制度の創設について》
・ 高額障害者サービス支給制度、食費等の補足給付制度が設定されているので、今後各種サービスの利用状況等をみながら検討したい。制度創設は十分吟味して、納得いく支出でなければと考えている。
・ 地域生活支援事業が創設されることから、現在実施している入浴サービス事業や手話通訳者派遣事業等を継続実施し、障害者の能力や適性に応じたメニューを活かして対応したい。今後障害者自立支援法の施行には、障害者の方に対する理解に努め、障害者福祉の充実に努力したい。